FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問18

問18

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

正解 

問題難易度
86.4%
×13.6%

解説

納税者が、自己または生計を一にする配偶者や親族の負担すべき健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、国民年金基金の掛金などを実際に支払った場合、その全額を社会保険料控除としてその年の所得から控除することができます。

給与や年金から天引きされる保険料についてはその人が支払ったことになりますが、納付書や口座振替で支払う場合は負担者と支払者が別になることがあります。家族の負担すべき保険料を支払った場合には、支払った人の社会保険料控除の対象となります。本問のように生計を一にする妻の国民年金保険料を夫が支払った場合、夫はその支払った金額を社会保険料控除として所得金額から控除できます。

したがって記述は[適切]です。

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