FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問17
問17
所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することができる。広告
正解 ×
問題難易度
○30.8%
×69.2%
×69.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
通常、上場株式等の譲渡損失の金額は損益通算の対象となりますが、NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされ、特定口座や一般口座内で生じた配当益や譲渡益と損益通算することはできません。NISA(少額投資非課税制度)には、一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAがありますが、その点はどれも同じです。したがって記述は[誤り]です。