FP3級 2020年9月 実技(金財:個人)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできません」
  2. 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
  3. 「Aさんの場合、上場株式の譲渡損失の金額を事業所得の金額と損益通算することができます」

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
    妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払いを受けているので、所得の多寡にかかわらず配偶者控除の適用を受けることはできません。
  2. 適切。公的年金等に係る雑所得は「公的年金収入等の金額-公的年金等控除額」で計算します。65歳未満の人の公的年金等控除の最低額は60万円ですので、Aさんのように公的年金収入等の金額が60万円以下であれば、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。
  3. [不適切]。上場株式の譲渡所得は分離課税ですので、その損失を総合課税の事業所得と損益通算することはできません。
したがって不適切な記述は[3]です。