FP3級 2020年9月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「2019年分の所得税では、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高()万円を控除することができました。2020年分以後の所得税からは、従前の要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、引き続き()万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。従前の要件のみを満たす場合、控除額は()万円に引き下げられます」
  2. 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の()年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択することができることなどが挙げられます」
  1. ① 65 ② 10 ③ 7
  2. ① 65 ② 55 ③ 3
  3. ① 55 ② 10 ③ 3

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:7.所得税の申告と納付

解説

〔①、②について〕
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、正規の簿記の原則に従って作成された決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円を所得から控除することができます。65万円の控除を受けるには①仕訳帳及び総勘定元帳の電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必要で、この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。

〔③について〕
青色申告者は様々な特典を受けることができますが、その一つに「純損失の繰越控除」があります。これは、青色申告者が純損失(損益通算の結果残った赤字)を生じたときに、この純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以後の所得から控除できるというものです。控除された分だけ翌年以降に納めるべき税金が少なくて済みます。

以上より、①65、②55、③3 となる[2]の組合せが適切です。