FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問4
問4
はじめに、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「介護保険の被保険者は、60歳以上の第1号被保険者と40歳以上60歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます」
- 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
- 「Aさんのような介護保険の第2号被保険者が、介護サービスの提供を受けた場合、原則として、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。介護保険において、第1号被保険者と第2号被保険者を分ける年齢は65歳です。60歳ではありません。
- [適切]。介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)なので、保険給付で介護サービスを受けるためには、運営主体である市町村または特別区から要介護状態または要支援状態の認定を受けることが必要です。特別区というのは東京23区のことです。
- 不適切。第2号被保険者の自己負担割合は、所得の多寡によらず1割です。一方、第1号被保険者の自己負担割合は原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割となっています。
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