FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問3
問3
最後に、Mさんは、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「個人型年金のメリットとして、税制の優遇措置が挙げられます。加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります」
- 「個人型年金の留意点として、加入時や運用期間中に各種の手数料がかかることや、年金資産の運用リスクは加入者が負うことなどが挙げられます」
- 「個人型年金では、加入時に決めた掛金の拠出額を途中で減額することや掛金の拠出を停止することができない点に留意する必要があります」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。社会保険料控除ではないので注意しましょう。
- 適切。個人型年金は加入者が運用方法を指図し、その運用実績により将来の受取年金額が左右されるので、運用リスクは加入者が負います。また、加入時、運用中の口座管理料や信託手数料、移管時、受取り毎の振込手数料など各種手数料が発生します。手数料は金融機関によって異なります。
- [不適切]。個人型年金の掛金額は、毎年1月から12月の間で年1回のみ変更することができます。月々の掛金額は1,000円単位(下限5,000円)で指定できます。
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