FP3級 2020年9月 実技(金財:保険)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、老後の年金収入を増やすための各種方法について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 『小規模企業共済制度』
    「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等をした場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』がありますが、このうち、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は、税法上、()として課税の対象となります」
  2. 『付加保険料』
    「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として()が上乗せされます」
  3. 『国民年金基金』
    「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金に拠出することができる掛金の限度額は、原則として、月額()となります。なお、国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納付することができません」
  1. ① 一時所得 ② 48,000円 ③ 68,000円
  2. ① 退職所得 ② 24,000円 ③ 68,000円
  3. ① 退職所得 ② 48,000円 ③ 70,000円

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔①について〕
小規模企業共済制度の共済金(死亡事由以外)の受取方法には3種類あり、受取方法により所得税法上の課税方法が変わります。
  • 「一括受取り」 … 退職所得として課税
  • 「分割受取り」 … 公的年金等の雑所得として課税
  • 「一括受取り・分割受取りの併用」 … 一括部分は退職所得として、分割部分は公的年金等の雑所得として課税
〔②について〕
付加保険料は、国民年金保険料に加えて月額400円を納めることで、老齢基礎年金に加えて年額「200円×付加保険料納付期間の月数」の付加年金を受け取ることができる制度です。国民年金第1号被保険者だけが付加年金に加入できます。
付加年金額は納付1月当たり200円なので120月納付すると「200円×120月=24,000円」が上乗せされます。

〔③について〕
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。1月当たりの掛金は、確定拠出年金の個人型年金とあわせて68,000円が上限です。

したがって、①退職所得、②24,000円、③68,000円 となる[2]の組合せが適切です。