FP3級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2024年9月2日に相続が開始された関根直人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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  1. 澄子 1/2 悦子 1/4 勇次 1/4
  2. 澄子 2/3 悦子 1/6 勇次 1/6
  3. 澄子 3/4 悦子 1/8 勇次 1/8

正解 3

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず配偶者である妻Bさんが法定相続人になります。順当にいけば、被相続人には第1順位に当たる子がいないので、第2順位に当たる昭子さんが配偶者と一緒に法定相続人となるのですが、昭子さんは相続を放棄しているので最初からいなかったこととされ、第3順位の兄弟姉妹が配偶者と一緒に法定相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。同じ順位の人が複数いる場合には、原則としてその中で均等に分けるので、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
  • 澄子さん … 3/4
  • 悦子 … 1/4×1/2=1/8
  • 勇次 … 1/4×1/2=1/8
したがって[3]の組合せが正解です。