FP3級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問11(改題)
問11
給与所得者である浜松さんは、2024年中に住宅ローンを利用してマンションを購入し、直ちに居住を開始した。浜松さんは所得税で住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考え、FPで税理士でもある工藤さんに相談をした。工藤さんが行った住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。- 「住宅ローンの返済期間が10年以上でなければ適用を受けることができません。」
- 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は30㎡以上とされています。」
- 「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
3級における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の出題ポイントは以下の通りです。
- [適切]。適用を受けるには返済期間が10年以上の住宅ローンを組む必要があります。
- 不適切。適用を受けるには、原則として床面積50㎡以上の住宅であり、その2分の1以上が自己の居住用でなければなりません。
- 不適切。住宅ローン控除の適用が受けられなくなるのは、その年の合計所得金額が2,000万円を超える人です。3,000万円が基準ではありません。
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