FP3級過去問題 2020年9月学科試験 問48
問48
所得税における一時所得に係る総収入金額が1,200万円で、その収入を得るために支出した金額が500万円である場合、総所得金額に算入される金額は、()である。- 325万円
- 650万円
- 700万円
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正解 1
問題難易度
肢150.3%
肢215.7%
肢334.0%
肢215.7%
肢334.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
一時所得は、営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得であり、懸賞の賞金品、競輪や競馬の払戻金、生命保険の解約返戻金や満期保険金のように、一時的または偶発的に得られた所得が該当します。一時所得の金額は以下の式で計算します。収入から支出を差し引くことは他の所得の計算方法と同じですが、一時的・偶発的な所得に対して累進課税をそのままを適用するのは酷であるため、50万円の特別控除と2分の1課税により課税の軽減が図られています。設問の事例では、総収入金額が1,200万円、この収入を得るために支出した金額が500万円ですから、
【一時所得の金額】
1,200万円-500万円-50万円=650万円
【総所得金額に算入される金額】
650万円×1/2=325万円
したがって[1]が正解です。
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