FP3級過去問題 2020年9月学科試験 問22
問22
建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。広告
正解
問題難易度
○46.1%
×53.9%
×53.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建築基準法では用途地域ごとに、その敷地に建築できる建物の種類や規模を制限しています。用途地域は以下の13種類あります。建築物が用途地域の異なる2つの敷地にまたがって建築される場合は、敷地のうち過半の属する地域、つまり面積が広い土地の用途制限が敷地全体に適用されます。記述は「より厳しい地域」と説明しているので[誤り]です。広告