FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問11
問11
定期借家契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「定期借家契約は、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借契約が終了し、確実に建物の明渡しを受けることができます。なお、期間満了後に、当事者間で再度定期借家契約を締結することはさしつかえありません」
- 「定期借家契約では2年未満の契約期間の設定はできませんが、最長期間の制限はありません。自宅の売却予定時期に応じて、契約期間を設定することができます」
- 「定期借家契約を締結する際は、公正証書により行わなければなりません」
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- [適切]。定期借家契約は正当事由がなくても契約期間満了によって契約は更新されずに終了します。ただし、定期借家契約であっても賃借人・賃貸人の合意のもと再契約することは可能です。
- 不適切。定期借家契約では存続期間に制限がありません。つまり2年未満の契約期間でも相当に長い期間にわたる契約でも認められます。
- 不適切。定期借家契約は、「公正証書による等書面」によって締結しなければならないと定められています。少し紛らわしい表現ですが、書面であればOKで、公正証書に限定されているわけではありません。
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