FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2026年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんの合計所得金額は1,000万円以下となりますが、妻Bさんの合計所得金額が62万円を超えますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができません」
- 「Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の控除額は38万円です」
- 「Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Dさんに係る扶養控除の控除額は58万円です」
広告
広告
正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。給与所得の金額は、次のように給与収入から給与所得控除額を差し引いた額です。妻Bさんは給与収入80万円を得ていますが、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引くと所得金額62万円以下となるため、所得要件を満たします。
- 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が62万円の人です。そして19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族に分類され所得控除額が63万円に増えます。長女Cさんは20歳ですから特定扶養親族に該当します。よって、長女Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります。
- [適切]。生計を一にする親族で70歳以上の人は老人扶養親族となります。母Dさんは85歳で同居しているため、同居老親等に該当します。したがって、Aさんは扶養控除として58万円を所得金額から控除することができます。

広告
広告