FP3級 2020年1月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんの合計所得金額は1,000万円以下となりますが、妻Bさんの合計所得金額が48万円を超えますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができません」
- 「Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の控除額は38万円です」
- 「Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。母Dさんに係る扶養控除の控除額は58万円です」
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。給与所得は以下のように給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算されます。給与所得控除の最低額は55万円なので、給与収入のみの配偶者は年収103万円以下であれば合計所得金額が48万円以下に収まります。
給与所得=給与収入-給与所得控除額
103万円-55万円=48万円
妻Bさんの年間合計所得は「80万円-55万円=25万円」と48万円以下なので控除対象配偶者に該当します。 - 不適切。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。そして19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族に分類され所得控除額が63万円に増えます。長女Cさんは20歳ですから特定扶養親族に該当します。よって、長女Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります。
- [適切]。生計を一にする親族で70歳以上の人は老人扶養親族となります。母Dさんは85歳で同居しているため、同居老親等に該当します。したがって、Aさんは扶養控除として58万円を所得金額から控除することができます。
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