FP3級 2020年1月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けていますが、妻Bさんの合計所得金額は58万円以下であるため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「長女Cさんの合計所得金額は58万円以下であるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の額は63万円となります」
- 「Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。配偶者が白色事業専従者である、または青色事業専従者給与の支払いを受けている場合、合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
- [適切]。控除対象扶養親族とは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。長女Cさんは給与収入を得ていますが、給与所得控除があるので所得金額は「90万円-65万円=25万円」となります。長女Cさん(20歳)は、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。
- 不適切。二女Dさん(15歳)は16歳未満のため、控除対象扶養親族に該当しません。

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