FP3級 2020年1月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けていますが、妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「長女Cさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の額は63万円となります」
- 「Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。白色事業専従者である者、青色事業専従者としてその年に給与を受けている人は、合計所得金額が48万円以下であっても配偶者控除および配偶者特別控除の対象外となります。
- [適切]。控除対象扶養親族の要件は16歳以上であり、合計所得金額が48万円以下の人です。給与収入の場合には、給与所得控除があるので長女Cさんの合計所得金額は「90万円-55万円=35万円」となります。長女Cさんは、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するので控除額は63万円になります。
- 不適切。二女Dさんは16歳未満なので控除対象扶養親族ではありません。
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