FP3級 2020年1月 実技(金財:保険)問10
問10
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「青色申告をすることができる者は、(①)、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者です」
- 「事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、法定申告期限内に提出すれば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高(②)万円となります」
- 「青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、翌年以後(③)年間の純損失の繰越控除、純損失の繰戻還付などがあります」
- ① 不動産所得 ② 10 ③ 3
- ① 譲渡所得 ② 10 ③ 7
- ① 不動産所得 ② 55 ③ 7
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行っている人です(不事山→富士山の語呂合わせ)。青色申告の手続きをして承認を受けると青色申告者となります。
〔②について〕
65万円の青色申告特別控除を受けるための要件は次の3つです。
〔③について〕
青色申告者は様々な特典を受けることができますが、その一つに「純損失の繰越控除」があります。これは、青色申告者が純損失(損益通算の結果残った赤字)を生じたときに、この純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以後の所得から控除できるというものです。
以上より、①不動産所得、②10、③3 となる[1]の組合せが正解です。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行っている人です(不事山→富士山の語呂合わせ)。青色申告の手続きをして承認を受けると青色申告者となります。
〔②について〕
65万円の青色申告特別控除を受けるための要件は次の3つです。
- 事業所得または不動産所得を生むべき事業を営んでいること
- 不動産所得の場合、貸付が事業的規模であること
- 複式簿記で記帳していること
- 貸借対照表と損益計算書を添えて法定申告期限内に確定申告書を提出すること
- 仕訳帳と総勘定元帳の電子帳簿保存している、または、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告している
〔③について〕
青色申告者は様々な特典を受けることができますが、その一つに「純損失の繰越控除」があります。これは、青色申告者が純損失(損益通算の結果残った赤字)を生じたときに、この純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、翌年以後の所得から控除できるというものです。
以上より、①不動産所得、②10、③3 となる[1]の組合せが正解です。
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