FP3級 2020年1月 実技(金財:保険)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに支給される老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以後の生まれですので、いずれも特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます」
- 「妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であるため、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「仮に、Aさんが現在の勤務先において、60歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者として65歳になるまで勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、男性:1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性:1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の方には支給されません。
Aさんは男性で1962年生まれなので支給されませんが、妻Bさんは女性で1961年12月生まれなので62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できます。 - 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳に到達したときに、65歳未満の配偶者または一定の子があるときに支給されます。妻BさんはAさんより年上ですので、Aさんが65歳到達時には既に65歳になっており受給要件を満たしません。
- [適切]。65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の支給は停止され、代わりに老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生します。65歳から受給する老齢厚生年金額は65歳までの記録を基に計算されます。
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