FP3級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2023年11月20日に相続が開始された山根博子さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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  1. 勝夫 2/3 正行 1/6 洋子 1/6
  2. 勝夫 1/2 正行 1/4 洋子 1/4
  3. 勝夫 1/2 正行 1/6 洋子 1/6 優奈 1/6

正解 1

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

相続を放棄すると、その人は相続上最初からいなかったものとして扱われます。また代襲相続も発生しません。被相続人には2人の子がいますが、長男は既に死亡、長女は放棄ですので、子がいない状態と同じとなります。よって法定相続人は、勝夫さん・正行さん・洋子さんの3人です。

「配偶者と直系尊属」の組合せにおける法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3ですので、民法上の相続人及び法定相続人は次の通りです。
  • 勝夫さん … 2/3
  • 正行さん … 1/3×1/2=1/6
  • 洋子さん … 1/3×1/2=1/6
よって[1]の組合せが適切です。
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