FP3級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問12
問12
個人事業主として飲食店を営む宮野さんの2023年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、宮野さんの2023年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。<資料>
[宮野さんの2023分の所得の金額]
事業所得の金額 280万円
給与所得の金額 100万円(退職した勤務先から受給したものである)
退職所得の金額 500万円(退職した勤務先から受給したものである)
事業所得の金額 280万円
給与所得の金額 100万円(退職した勤務先から受給したものである)
退職所得の金額 500万円(退職した勤務先から受給したものである)
- 880万円
- 780万円
- 380万円
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の所得のうち、事業所得と給与所得は総合課税の対象なので、総所得金額に算入します。退職所得は分離課税の対象なので、総所得金額に算入しません。
給与収入については既に給与所得控除後の金額が示されており、損益通算すべき損失も存在しないので、総所得金額は単純に事業所得と給与所得を合算した金額になります。
280万円+100万円=380万円
したがって[3]が正解です。
給与収入については既に給与所得控除後の金額が示されており、損益通算すべき損失も存在しないので、総所得金額は単純に事業所得と給与所得を合算した金額になります。
280万円+100万円=380万円
したがって[3]が正解です。
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