FP3級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問10

問10

吉田徹さんが契約している普通傷害保険の内容は下記<資料>のとおりである。次の記述のうち、保険金の支払い対象とならないものはどれか。なお、いずれも保険期間中に発生したものであり、該当者は徹さんである。また、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
10.png./image-size:268×158
  1. 外出先で食べた弁当が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した場合。
  2. 休日にスキーで滑降中に転倒し、足を骨折して入院した場合。
  3. 業務中に指をドアに挟み、ケガをして通院した場合。

正解 1

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における「急激かつ偶然な外来の事故」に起因するケガを補償するものです。細菌性食中毒や日射病、地震、津波による傷害などは対象外です。原則として病気は補償対象ではありません
  1. [対象とならない]。食中毒は普通傷害保険の支払い対象ではありません。
  2. 対象となる。スポーツ中のケガは、原則として普通傷害保険の支払い対象となります。ただし、自動車競技中、本格的な登山、ハングライダー等の大きな危険を伴うスポーツで負ったケガは対象外です。
  3. 対象となる。日常生活におけるケガは、普通傷害保険の支払い対象となります。
したがって適切な記述は[1]です。