FP3級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問9

問9

次の(ア)~(ウ)の事例のうち、損害保険の保険金の支払い対象となるものとして、正しいものはどれか。なお、いずれの保険も特約などは付帯していないものとする。
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  1. (ア)
  2. (イ)
  3. (ウ)

正解 1

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

〔(ア)について〕
個人賠償責任保険(または特約)は、損害保険の一種で、個人の日常生活や所有物の使用・管理等に起因する事故により第三者の身体・財物に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
飼い犬が通行人に噛みついてケガをさせた場合は、個人賠償責任保険の対象になります。

〔(イ)について〕
住宅総合保険は、火災保険の補償内容に加えて、水害、水濡れ、盗難、騒動等による破壊等を含めて幅広く補償するタイプの保険です。火災保険と同様に地震による被害は補償対象外なので保険金の支払い対象とはなりません。

〔(ウ)について〕
自賠責保険で補償されるのは対人賠償のみです。ガードレールを壊した場合には対物賠償の対象なので保険金の支払い対象とはなりません。

したがって、支払い対象となるものは(ア)のみです。