FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問57
問57
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が(①)以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に(②)を限度として控除することができるものである。- ① 15年 ② 2,000万円
- ① 20年 ② 2,000万円
- ① 20年 ② 2,500万円
広告
正解 2
問題難易度
肢16.8%
肢271.0%
肢322.2%
肢271.0%
肢322.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の配偶者控除とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、暦年課税の基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できるという特例です。20年・2,000万円が問われるので、贈与税の配偶者控除ときたら2と覚えましょう。なお、本特例の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。また、本特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
したがって[2]の組合せが適切です。
広告