FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問56
問56
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、()の課税対象となる。- 所得税
- 贈与税
- 相続税
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正解 3
問題難易度
肢15.2%
肢211.7%
肢383.1%
肢211.7%
肢383.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡を効力発生の条件とする贈与契約です。名目上は贈与という名前になっていますが、死亡してからもらえる財産なので贈与税ではなく、相続税の課税対象になります。したがって[3]が正解です。