FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問17
問17
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。広告
正解
問題難易度
○79.8%
×20.2%
×20.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。もっとも事業的規模で行われているとはいっても、その所得区分が不動産所得であることに変わりはありません。したがって記述は[適切]です。
※事業的規模で行われているので事業所得になる、というヒッカケ問題が頻出なので注意しましょう。
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