FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問11(改題)
問11
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「Aさんが相続により単独で取得した実家の家屋と甲土地を譲渡し、本特例の適用を受けた場合、最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
- 「家屋を取り壊して、甲土地を更地にした場合、本特例の適用を受けることはできませんので、家屋は現況の空き家のままにしておいてください」
- 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にX市から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります」
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 適切。母Bさんは相続の直前において実家に住んでおり、その後空き家になっています。Aさんは実家を相続により単独で取得しているため、本特例の適用を受けると譲渡所得の金額から最高で3,000万円を控除できます。
- [不適切]。本特例は、空き家は更地にするか、耐震基準に適合させてから譲渡することが必要です。相続した家屋を取り壊してから敷地等を売却しても本特例の適用を受けられます。
- 適切。本特例の適用を受けるためには、市区町村から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告書に添付する必要があります。「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続の開始の直前の使用状況、相続後の使用状況について証明するための書類です。
他にも譲渡所得の内訳書、売った資産の登記事項証明書等、売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの、耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写しなどを添付する必要があります。
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