FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が()の対象となり、総所得金額から控除することができる。
  2. Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、()である。
  3. Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、()である。
  1. ① 小規模企業共済等掛金控除 ② 38万円 ③ 38万円
  2. ① 社会保険料控除 ② 38万円 ③ 63万円
  3. ① 小規模企業共済等掛金控除 ② 26万円 ③ 63万円

正解 1

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。このため、掛金のうち一定割合の所得税・住民税が少なくなる節税効果があります。

〔②について〕
配偶者控除の主要件は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることなどです。妻Bさんは収入がなく、Aさんの合計所得金額は590万円(問7解説参照)であるため配偶者控除を受けられます。配偶者控除の金額は以下のようになっており、70歳未満の控除配偶者に係る控除額は38万円です。
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〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上であり、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。扶養控除の控除額は次のようになっています。
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長女Cさん(17歳)は一般扶養親族に該当するため、Aさんは38万円の扶養控除を受けられます。

以上より、①小規模企業共済等掛金控除、②38万円、③38万円 となる[1]の組合せが適切です。