FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんは、ふるさと納税に係る寄附金控除について、年末調整では適用を受けることができませんので、所得税の確定申告が必要となります」
- 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、雑所得として総合課税の対象となります。保険差益の額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をする義務が生じます」
- 「確定申告書は、原則として、2025年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- [適切]。寄附金控除・医療費控除・雑損控除の3つは年末調整での適用を受けられません。ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により確定申告不要となりますが、Aさんは8つの地方自治体に寄附を行っているため確定申告をする必要があります。
- 不適切。一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、一時所得となります。一時所得は以下の式で計算します。給与所得者は、この式で計算した「総所得金額に算入される金額」が20万円以下ならば確定申告は不要となります。Aさんに係る一時所得の額は「330万円-300万円-50万円=▲20万円 ⇒ 0円」となるため、保険差益について確定申告の義務はありません。
- 不適切。所得税の課税対象期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で、各人の必要に応じて、翌年の2月16日から3月15日の期間に確定申告を行わなくてはなりません。確定申告書の提出先は、原則として住所地を所轄する税務署長です。本肢は「勤務地を所轄する」としているため誤りです。
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