FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2025年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんは、ふるさと納税に係る寄附金控除について、年末調整では適用を受けることができませんので、所得税の確定申告が必要となります」
- 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、雑所得として総合課税の対象となります。保険差益の額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をする義務が生じます」
- 「確定申告書は、原則として、2026年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- [適切]。ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していれば「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により確定申告不要となります。しかし、Aさんは8つの地方自治体に寄附を行っているため確定申告をする必要があります。
- 不適切。一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、一時所得となります。一時所得は以下の式で計算します。給与所得者は、この式で計算した「総所得金額に算入される金額」が20万円以下ならば確定申告は不要となります。Aさんに係る一時所得の額は「330万円-300万円-50万円=▲20万円 ⇒ 0円」となるため、保険差益について確定申告の義務はありません。

- 不適切。勤務地ではありません。所得税の確定申告書は、所得があった年の翌年の2月16日から3月15日の間に、原則として住所地を所轄する税務署長に提出します。
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