FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問7(改題)
問7
Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 610万円
- 625万円
- 640万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
給与所得と一時所得に分けて考えます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が800万円の場合の算式は「10%+110万円」なので、
給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額=800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが給与収入は850万円以下なので、所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
[満期保険金 … 一時所得]
一時所得の金額は、以下の式で計算します。Aさんのケースでは、満期保険金が収入金額、一時払保険料が支出金額に当たるので、一時所得の金額は、
330万円-300万円-50万円=▲20万円→0円
【総所得金額】
一時所得が0円なので、総所得金額は給与所得の金額と同額の610万円となります。
したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は、給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が800万円の場合の算式は「10%+110万円」なので、
給与所得控除額=800万円×10%+110万円=190万円
給与所得の金額=800万円-190万円=610万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが給与収入は850万円以下なので、所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
[満期保険金 … 一時所得]
一時所得の金額は、以下の式で計算します。Aさんのケースでは、満期保険金が収入金額、一時払保険料が支出金額に当たるので、一時所得の金額は、
330万円-300万円-50万円=▲20万円→0円
【総所得金額】
一時所得が0円なので、総所得金額は給与所得の金額と同額の610万円となります。
したがって[1]が正解です。
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