FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問3(改題)
問3
Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
- 「40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
- 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要がありますが、Aさんの所得金額が一定額以上である場合は、自己負担割合が2割または3割となります」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)ですので、保険給付で介護サービスを受けるためには、運営主体である市町村または特別区から要介護状態または要支援状態の認定を受けることが必要です。特別区というのは東京23区のことです。
- 適切。介護保険の第2号被保険者については、老化に伴う16種類の疾病(特定疾病)によって要介護状態・要支援状態になった場合に限り介護保険からの給付を受けることができます。
- [不適切]。Aさんのように介護保険第2号被保険者の自己負担割合は、所得の多寡にかかわらず1割です。原則1割負担ですが、一定上所得のある場合に2割または3割の負担となるのは第1号被保険者です。
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