FP3級 2019年9月 実技(金財:個人)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、現時点(2019年9月8日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
  2. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金は、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、300月とみなして年金額が計算されます」
  3. 「長男Dさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に加給年金額が加算されます」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
  2. [適切]。遺族厚生年金額の計算に当たって、死亡した人の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。このような仕組みになっているのは加入期間が短くても一定以上の遺族補償機能を持たせるためです。
  3. 不適切。遺族基礎年金の支給が打ち切られた後に、65歳に達するまで遺族厚生年金の額に加算されるのは、加給年金額ではなく中高齢寡婦加算額です。
したがって適切な記述は[2]です。