FP3級 2019年9月 実技(金財:保険)問13
問13
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 相続税の申告書は、原則として、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から(①)以内に提出しなければならない。申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となる。
- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(②)である。
- 妻Bさんが受け取る終身保険の死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は(③)である。
- ① 10カ月 ② 5,200万円 ③ 1,000万円
- ① 10カ月 ② 4,800万円 ③ 500万円
- ① 1年 ② 4,800万円 ③ 1,000万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。<設例>より法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・長男Dさんの3人なので、本問における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
〔③について〕
相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税になります。法定相続人は3人ですので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」となります。妻Bさんが受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、相続税の課税価格に算入されるのは1,500万円を控除した残りの500万円です。
以上より、①10か月、②4,800万円、③500万円 となる[2]の組合せが適切です。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。
〔②について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。<設例>より法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・長男Dさんの3人なので、本問における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
〔③について〕
相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税になります。法定相続人は3人ですので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」となります。妻Bさんが受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、相続税の課税価格に算入されるのは1,500万円を控除した残りの500万円です。
以上より、①10か月、②4,800万円、③500万円 となる[2]の組合せが適切です。
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