FP3級 2019年9月 実技(金財:保険)問11(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
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  1. 680万円
  2. 700万円
  3. 730万円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

収入ごとに分けて考えます。

【給与収入の金額 … 給与所得】
給与収入等の金額から給与所得控除額を差し引いて求めます。<資料>より給与収入が900万円の場合の算式は上限の「195万円」です。

 給与所得控除額=195万円

Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除する)。

 所得金額調整控除額=(900万円-850万円)×10%=5万円

給与所得の金額は、給与収入から2つの控除額を差し引いて、

 900万円-195万円-5万円=700万円

【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得の金額は、以下の式で計算します。
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Aさんのケースでは、解約返戻金額が収入金額、正味払込済保険料が支出金額に当たるので、一時所得の金額は、

 330万円-300万円-50万円=▲20万円→0円

【総所得金額】
一時所得が0円なので、総所得金額は給与所得の金額と同額の700万円となります。

したがって[2]が正解です。