FP3級 2019年9月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2024年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 妻Bさんの合計所得金額は(①)万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
- Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、(②)万円である。
- Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の控除額は、(③)万円である。
- ① 48 ② 38 ③ 58
- ① 103 ② 63 ③ 58
- ① 48 ② 63 ③ 38
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければなりません。妻Bさんの給与収入から給与所得控除額55万円(最低額)を引くと25万円になるため、妻Bさんは控除対象配偶者に該当します。
〔②について〕
長男Cさんは16歳以上ですから一般扶養親族に該当します。一般扶養親族に係る扶養控除の控除額は1人当たり38万円です。
〔③について〕
母Dさんは70歳以上です。また、年金収入から公的年等控除額110万円を引くと合計所得金額は0円となります。したがって「同居の老人扶養親族」に該当し、58万円の控除を受けられます。
以上より、①48、②38、③58 となる[1]の組合せが適切です。
配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければなりません。妻Bさんの給与収入から給与所得控除額55万円(最低額)を引くと25万円になるため、妻Bさんは控除対象配偶者に該当します。
〔②について〕
長男Cさんは16歳以上ですから一般扶養親族に該当します。一般扶養親族に係る扶養控除の控除額は1人当たり38万円です。
〔③について〕
母Dさんは70歳以上です。また、年金収入から公的年等控除額110万円を引くと合計所得金額は0円となります。したがって「同居の老人扶養親族」に該当し、58万円の控除を受けられます。
以上より、①48、②38、③58 となる[1]の組合せが適切です。
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