FP3級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
誠さんは、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)について、FPの藤原さんに質問をした。iDeCoに関する藤原さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。- 「国民年金の第3号被保険者である陽子さんは、iDeCoの加入対象者となります。」
- 「iDeCoに加入した場合、支払った掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となります。」
- 「受給権が発生する年齢に到達すると、老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 適切。国民年金の第3号被保険者もiDeCoに加入可能です。
以前は加入対象外でしたが、2017年(平成29年)1月1日以降は加入可能(拠出限度額276,000円/年)になりました。 - [不適切]。iDeCoの掛金は、その全額が小規模企業共済等控除として所得控除の対象となります。生命保険料控除ではありません。
- 適切。iDeCoの老齢給付金はm年金として受け取ると公的年金等の雑所得となり、一時金として受け取ると退職所得となります。それぞれ、公的年金等控除または退職所得控除が適用されるため税制上優遇されています。
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