FP3級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問14
問14
大垣康夫さん(30歳)が2024年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。康夫さんの2024年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年中において、康夫さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。- 康夫さんの父からの贈与 現金450万円
- 康夫さんの祖母からの贈与 現金100万円
- 上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
- 80万円
- 67万円
- 58万円
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
設問の<資料>で与えられているように、贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」かによって異なります。
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(450万円+100万円)-110万円=440万円
440万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「400万円超600万円以下」の区分に該当し、税率20%、控除額30万円なので、贈与税額は、
440万円×20%-30万円=58万円
したがって[3]が正解です。
- 特例贈与
- 祖父母や父母など(直系尊属)から、その年の1月1日において18歳以上の子や孫など(直系卑属)にした贈与
- 一般贈与
- 特例贈与以外の贈与
暦年課税では、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額に税率を乗じて贈与税額を求めます。贈与税の課税価格は、
(450万円+100万円)-110万円=440万円
440万円を贈与税の速算表(イ)に当てはめると「400万円超600万円以下」の区分に該当し、税率20%、控除額30万円なので、贈与税額は、
440万円×20%-30万円=58万円
したがって[3]が正解です。
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