FP3級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問13
問13
2024年9月2日に相続が開始された谷口啓二さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。- 京子 1/2 英男 1/4 祥子 1/4
- 京子 1/3 英男 1/3 祥子 1/3
- 京子 1/2 英男 1/6 祥子 1/6 香菜 1/6
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
相続を放棄すると、その人は相続上最初からいなかったものとして扱われます。また代襲相続も発生しません。したがって、法定相続人は、京子さん・英男さん・祥子さんの3人です。
「配偶者と子」の組合せにおける法定相続分は、配偶者1/2、子1/2ですので、民法上の相続人及び法定相続人は次の通りです。
「配偶者と子」の組合せにおける法定相続分は、配偶者1/2、子1/2ですので、民法上の相続人及び法定相続人は次の通りです。
- 京子さん … 1/2
- 英男さん … 1/2×1/2=1/4
- 祥子さん … 1/2×1/2=1/4
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