FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問32
問32
健康保険の被保険者(障害の状態にない)は、原則として、()になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。- 65歳
- 70歳
- 75歳
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正解 3
問題難易度
肢112.3%
肢25.4%
肢382.3%
肢25.4%
肢382.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
75歳(一定の障害状態にある人は65歳)になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなり、全員が後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度では医療費の自己負担は1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。また、この制度の運営主体は都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」になります。したがって()には75歳が入ります。
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