FP3級 2019年5月 実技(金財:保険)問6
問6
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「所定の重度疾病に罹患した場合、重度疾病保障特約により150万円を受け取ることができます。さらに、その後、死亡した場合には、当該特約により死亡保険金150万円が妻Bさんに支払われます」
- 「収入保障特約は、被保険者が死亡した場合、所定の期間、死亡保険金が年金形式で支払われるタイプの特約です。仮に、Aさんが40歳(支払対象期間20年)で死亡した場合、妻Bさんが当該特約により受け取る年金受取総額は1,200万円となります」
- 「終身保険、定期保険特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりますが、収入保障特約の保険料は、生命保険料控除の対象となりませんのでご注意ください」
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 不適切。<設問>の(注2)に記載のとおり、重度疾病保障特約は所定の状態になり保険金が支払われた時点で消滅します。したがって、重度疾病保険金を2度受け取ることはできません。
- [適切]。収入保障保険(特約)は、被保険者が亡くなった際に、受取人に対して毎月定額が一定期間にわたり支払われるタイプの保険です。<設例>より、収入保障特約の補償金額は年額60万円とわかるので、妻Bさんが20年間で受け取れる年金総額は「60万円×20年=1,200万円」になります。
- 不適切。収入保障特約(死亡保障)の保険料も「一般の生命保険料控除」として生命保険料控除の対象となります。また、生存中の損害補償を目的とする所得補償保険や就業不能保険は「介護医療保険料控除」として生命保険料控除の対象となります。
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