FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問19

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問19

康太さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に康太さんが現時点(58歳)で死亡した場合、康太さんの死亡時点において妻の由香里さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、康太さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
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  1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
  2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
  3. 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

【遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
康太さんの子は27歳ですので、由香里さんは遺族基礎年金を受給できません。

【遺族厚生年金】
康太さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、由香里さんは遺族厚生年金を受給できます

【寡婦年金】
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が死亡して、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されるものです。保険料納付済期間+免除期間が10年以上の夫が年金を受けずに死亡したことを要件として、妻が60歳から65歳到達月まで受給できるものなので、設問と合致しません。

【中高齢寡婦加算額】
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のない妻に対して40歳から65歳になるまで支給される加算額です。由香里さん(58歳)は遺族基礎年金を受給できない、かつ、40歳以上65歳未満であることから支給対象となります

以上より、由香里さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族厚生年金中高齢寡婦加算額になります。よって[3]が適切な記述です。