FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
康太さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に康太さんが現時点(58歳)で死亡した場合、康太さんの死亡時点において妻の由香里さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、康太さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
- 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
- 遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。
正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
[遺族基礎年金]遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。この制度において「子」とは次の者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
[遺族厚生年金]
康太さんは入社から死亡時まで厚生年金保険に加入していたので、由香里さんは遺族厚生年金を受給できます。
[寡婦年金]
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が死亡して、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されるものです。要件も保険料納付済期間が25年(H29年8月以降は10年)以上の夫が年金を受けずに死亡した場合に、妻が60歳~64歳の間支給されるものなので、設問と合致しません。
[中高齢寡婦加算]
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対して40歳から65歳になるまでの間支給される遺族厚生年金の加算給付制度です。由香里さん(58歳)は遺族基礎年金を受給できない、かつ、40歳以上65歳未満であることから支給対象となります。
以上より、由香里さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族厚生年金と中高齢寡婦加算額になります。よって[3]が適切な記述です。