FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
康太さんと由香里さんが加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金・給付金等が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 契約Aについて、康太さんが受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
- 契約Bについて、由香里さんが受け取った入院給付金は、所得税の課税対象となる。
- 契約Cについて、康太さんが受け取った満期保険金は、所得税の課税対象となる。
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。解約返戻金は契約者である康太さんが受け取るので、既払保険料との差益が所得税の課税対象となります。
- [不適切]。由香里さんが受け取る身体障害保険金は、所得税法施行令30条の「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するため非課税となります。
- 適切。満期保険金は契約者である康太さんが受け取るので、既払保険料との差益が所得税の課税対象となります。
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