FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
康太さんには、定年退職時に勤務先から退職一時金2,400万円が支給される見込みである。この場合における所得税に係る退職所得の金額として、正しいものはどれか。なお、康太さんの勤続年数は38年とし、退職は障害者になったことに基因するものではない。また、康太さんは役員であったことはなく、前年以前に受け取った退職金はないものとする。- (2,400万円-2,060万円)×1/2=170万円
- 2,400万円-2,060万円-50万円=290万円
- 2,400万円-2,060万円=340万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
退職所得の金額は、(退職に係る収入金額-退職所得控除額)×1/2の式で計算します。この式中の退職所得控除額は、設問の<資料>で示されているように、勤続年数20年以下か20年超で計算式が変わります。康太さんの勤続年数は38年ですので退職所得控除額は、以下のように計算できます。
【退職所得控除額】
800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
よって退職所得の金額は、
(2,400万円-2,060万円)×1/2=170万円
したがって[1]が適切です。最後に1/2を掛けるのを忘れないようにしましょう。
【退職所得控除額】
800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円
よって退職所得の金額は、
(2,400万円-2,060万円)×1/2=170万円
したがって[1]が適切です。最後に1/2を掛けるのを忘れないようにしましょう。
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