FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

2024年5月2日に相続が開始された五十嵐和人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
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  1. 優子 1/2 奈津子 1/4 圭吾 1/4
  2. 優子 3/4 奈津子 1/8 圭吾 1/8
  3. 優子 3/4 奈津子 1/12 圭吾 1/12 明夫 1/12

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

まず、親族関係図より法定相続人の確認をします。被相続人の妻が生存しているため、まず優子さんが配偶者として法定相続人になります。被相続人には子がなく、また直系尊属である両親も死亡しているので、被相続人の兄弟姉妹である圭吾さん・奈津子さんが配偶者とともに法定相続人となります。

「配偶者と兄弟姉妹」のケースにおける法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4になります。圭吾さん・奈津子さんは1/4を均等に分けるため各1/8になります。

よって、法定相続人と法定相続分の組合せは次のようになります。
  • 優子さん … 3/4
  • 圭吾さん … 1/4×1/2=1/8
  • 奈津子さん … 1/4×1/2=1/8
以上より[2]の組合せが適切です。