FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問11
問11
個人事業主として物品販売業を営む天野さんの2023年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、天野さんの総合課税の対象とされる2023年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。<資料>
[天野さんの2023年分の所得の金額]
事業所得の金額 350万円
給与所得の金額 60万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額 100万円(上場株式の譲渡によるもの)
事業所得の金額 350万円
給与所得の金額 60万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額 100万円(上場株式の譲渡によるもの)
- 160万円
- 410万円
- 510万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の所得のうち、事業所得と給与所得は総合課税の対象なので、総所得金額に算入します。上場株式等の譲渡所得は申告分離課税の対象なので、総所得金額に算入しません。
給与収入については既に給与所得控除後の金額が示されており、損益通算すべき損失も存在しないので、総所得金額は単純に事業所得と給与所得を合算した金額になります。
350万円+60万円=410万円
したがって[2]が正解です。
給与収入については既に給与所得控除後の金額が示されており、損益通算すべき損失も存在しないので、総所得金額は単純に事業所得と給与所得を合算した金額になります。
350万円+60万円=410万円
したがって[2]が正解です。
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