FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
香川さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、香川さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。- 香川さんが休日にデパートで買い物中に、陳列されている商品を誤って落とし、壊してしまった。
- 香川さんが飼い犬の散歩中に、飼い犬が突然他人に噛みついて、ケガをさせてしまった。
- 香川さんが会社の業務で、得意先へ自転車で訪問する途中に誤って歩行者と接触し、ケガをさせてしまった。
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
個人賠償責任保険(または特約)は、損害保険の一種で、個人の日常生活や所有物の使用・管理等に起因する事故により第三者の身体・財物に損害を与えてしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。
- 不適切。商品を誤って落として壊した場合は、個人賠償責任保険の対象になります。
- 不適切。飼い犬が通行人に噛みついてケガをさせた場合は、個人賠償責任保険の対象になります。
- [適切]。会社の業務上発生した損害については、原則として個人賠償責任保険の対象とはなりません。
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