FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問8
問8
建築基準法の用途制限に従い、下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる建築可能な建築物の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。- (ア)中学校 (イ)診療所
- (ア)中学校 (イ)病院
- (ア)大学 (イ)病院
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正解 1
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
〔(ア)について〕
第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守るための地域です。主として2階建てまでの住宅のほか、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校は建築することができますが、中高層の建築物であり不特定多数の人が利用する大学や病院を建築することはできません。〔(イ)について〕
診療所は日常生活に必要なのですべての用途地域で建築可能ですが、病院は工業地域に建築することができません。大学と病院ともに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域の5地域については建築できません。
したがって正しい組合せは[1]になります。
第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守るための地域です。主として2階建てまでの住宅のほか、小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校は建築することができますが、中高層の建築物であり不特定多数の人が利用する大学や病院を建築することはできません。〔(イ)について〕
診療所は日常生活に必要なのですべての用途地域で建築可能ですが、病院は工業地域に建築することができません。大学と病院ともに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域の5地域については建築できません。
したがって正しい組合せは[1]になります。
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