FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問35
問35
個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて()の3分の1以内とされている。- 年収額
- 所得金額
- 可処分所得金額
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正解 1
問題難易度
肢173.2%
肢217.0%
肢39.8%
肢217.0%
肢39.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:9.ローンとカード
解説
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者の業務や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。貸金業法では、借り過ぎ・貸し過ぎによる多重債務者の増加を防ぐぐために総量規制という規定が定められていて、単一または複数の貸金業者からの借入残高※1が年収の3分の1を超える個人※2は、貸金業者から新規の借入れをすることができないことになっています。したがって()には年収額が入ります。
※1貸金業者からの借入れ額なので、民間の金融機関から借り入れている借入残高(例えば住宅ローンや自動車ローン)は含まれません。
※2個人が事業用資金として借り入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
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