FP3級 2019年5月学科試験 問24(改題)

問24

建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、議決権を有する区分所有者および議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。

正解 

問題難易度
23.0%
×77.0%

解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有法の規定によれば、集会において下記以上の賛成があれば有効な議決となります。
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規約の変更には、定足数(区分所有者・議決権の各過半数)を満たした集会において、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。

記述は「5分の4」としているため[誤り]です。