FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問20

問20

納税者の当年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解 

問題難易度
67.5%
×32.5%

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用を受けることができません。したがって記述は[適切]です。
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【補足】
納税者本人の合計所得金額による制限が追加されたのは、2018年(平成30年)分からです。それまでは所得制限はありませんでした。

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