FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問20

問20

納税者の2024年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解 

問題難易度
67.5%
×32.5%

解説

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にし、かつ、その年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)である配偶者をいいます。

配偶者控除については2018年(平成30年)に改正があり、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられなくなりました(配偶者特別控除には以前から納税者の所得要件がありました)。また、控除額についても一律ではなく納税者の所得が900万を超えると段階的に減るように変わっています。
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したがって記述は[適切]となります。

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