FP3級過去問題 2018年9月学科試験 問20

問20

2024年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

正解 

問題難易度
74.0%
×26.0%

解説

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にし、かつ、その年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば103万円)である配偶者をいいます。

配偶者控除については2018年(平成30年)分の所得税より改正があり、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられなくなりました(配偶者特別控除には以前から納税者の所得要件がありました)。また控除額についても納税者の所得が900万を超えると段階的に減るように変わっています。
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したがって記述は[適切]です。

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