FP3級 2019年1月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「Aさんが2023年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
- 「相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を所轄税務署長に提出して、その検認を請求しなければなりません」
- 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
- 不適切。自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認は、税務署ではなく家庭裁判所に請求します。
- [適切]。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死んだ人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。
相続によって財産を取得し、以下のケースに該当する場合には、その財産を取得した人は相続税の申告書を提出しなければなりません。- 各人の相続税課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合
- 配偶者に対する相続税額の軽減を利用する場合
- 小規模宅地等の評価減の特例を利用する場合
- その他の各種控除、特例を利用する場合
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