FP3級 2019年1月 実技(金財:個人)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

不動産登記簿の見方およびその調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「甲土地の購入の検討にあたっては、登記簿で権利関係を確認してください。所有権に関する登記事項は、権利部(甲区)で確認することができます」
  2. 「全部事項証明書(登記簿謄本)は、誰でも交付を受けることができます。交付にあたっては、土地の地番、建物の家屋番号を確認のうえ、申請してください」
  3. 「甲土地の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得するためには、甲土地が所在する市区町村役場にその交付の申請をする必要があります。各自治体のホームページからオンライン請求することも可能です」

正解 3

分野

科目:E.不動産
細目:1.不動産の見方

解説

  1. 適切。登記簿は、表題部と権利部に区分されており、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。
    甲区
    所有権に関する登記事項が記載される
    乙区
    抵当権・地上権・賃借権などの所有権以外に関する登記事項が記載される
    よって記述は適切です。
  2. 適切。不動産の登記事項証明書の交付は、手数料を支払って申請することで、その不動産の利害関係者であるか否かにかかわらず誰でも交付を受けることができます。
  3. [不適切]。登記簿取得の申請は、市役所ではなく法務局で行います。「登記・供託オンライン申請システム」を利用することでインターネットを用いた交付請求も可能です。
    ※登記簿取得の申請は、市役所ではなく法務局、というヒッカケ問題は頻出です!
したがって不適切な記述は[3]です。